塩谷町議会 2021-09-06 09月06日-02号
特養ホーム、老健施設、介護療養型医療施設などに入所する低所得高齢者の食費・居住費を減額する補足給付制度が8月から改悪されるとのこと。現在、単身で1,000万、夫婦で2,000万以下で住民税非課税世帯が給付を受けられていたが、制度改悪により単身で500万から650万、夫婦で1,500万から1,650万に要件が厳しくなったことにより、施設退所を余儀なくされる懸念があることから質問いたします。
特養ホーム、老健施設、介護療養型医療施設などに入所する低所得高齢者の食費・居住費を減額する補足給付制度が8月から改悪されるとのこと。現在、単身で1,000万、夫婦で2,000万以下で住民税非課税世帯が給付を受けられていたが、制度改悪により単身で500万から650万、夫婦で1,500万から1,650万に要件が厳しくなったことにより、施設退所を余儀なくされる懸念があることから質問いたします。
今回、この対象となる新規に施設入所対象施設は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設が主なものになっております。
委員から、歳出の2款1項5目施設介護サービス給付費に関連して、市内における各施設の数を問う質疑があり、執行部から、介護老人福祉施設は9カ所、介護老人保健施設は6カ所、介護療養型医療施設については、居住地特例による利用者はいますが、施設自体は小山市内にはありませんとの答弁がありました。
(3)介護療養型医療施設(介護療養病床)から介護医療院への転換は進むのか伺います。 (4)地域包括ケアシステムでは関係機関の横のつながりが重要となります。その役目を担っている地域包括ケア推進会議は機能しているか伺います。
このたびの改正は、厚生労働省令の改正に伴い改正するもので、その主な内容としましては、平成30年度より開始されます高齢障害者の介護保険サービスへの円滑な利用を促進するために、共生型地域密着型サービスに関する規定の制定及び介護療養型医療施設から転換される介護医療院に関する規定の追加、施設の基準等を一部改正するものでございます。
病状が安定期にある要介護状態の長期療養患者が入所する介護療養型医療施設等から、介護つき有料老人ホームなどへの転換をする場合は、職員の兼務や設備の共用を認め、人材や設備の有効活用を図るものでございます。 なお、本条例の一部改正は、平成30年4月1日から施行しようとするものでございます。
医療構想では療養型ベッドが減るわけではございますが、それにかわるものといたしまして、介護医療院について今回の法律改正で公布され、医療、療養病床と介護、療養型医療施設の転換先としてこの介護医療院が創設された状況でございます。日常的な医学管理が必要な重い介護者の受け入れと看取り、終末期ケアの機能と生活施設としての機能を備える施設で、病院または診療所の名称を引き続き使用できる点が特徴でございます。
まず、介護問題についての第1点目、平成29年4月現在の介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等の定員数及び入所者数でありますが、介護老人福祉施設のせせらぎが、定員数50床、星の郷が定員数29床で、いずれも満床であります。介護老人保健施設のユニットケアしおやが、ベッド数29床に対して入居者数27人であります。
あと、介護療養型医療施設、療養病床の三つのサービスで構成されております。これらのサービス費は療養型、老健、特養の順に介護報酬が低くなりまして、今年度の特養の利用状況は横ばいなんですが老健が増加、療養病床が減少となっていることが影響したのではないかと考えております。
そうすると、通常で言えば30人ふえるのではないかというふうに思われると思うのですけれども、実は介護療養型医療施設、これが24人分のものがございます。これが平成30年の3月末で廃止をするというふうな、これは国の方針でございます。30人ふえますけれども、24人分が今度なくなってしまうということで、そこで相殺をして6人というふうなもので示してあるわけでございます。
施設介護サービスは要介護1から5までの方が利用し、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設のサービスを指します。平成26年9月の介護老人福祉施設の利用者は101人、介護老人保健施設の利用者は82人、介護療養型医療施設の利用者は31人で、施設介護サービス利用者合計は214人となっております。なお、介護老人福祉施設の利用は、今回の制度改正で要介護3以上に限定されることとなっております。
1つ、介護保険施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設での取り組みの違いをお示しください。 2つ、特別養護老人ホームの入所待機者の状況を伺います。 3つ、特別養護老人ホームのスムーズな入所が図れていないのではないかと考えるが、現在、今後の対応・対策を伺います。 次に、中項目の2番、居宅介護サービスについて。
現在、本町の入所施設としては、特別養護老人ホームが2カ所、介護老人保健施設と介護療養型医療施設がそれぞれ1カ所ずつの計4カ所があります。町内在住の高齢者を見ますと、1月末現在における町内施設の待機者数は計197人となっており、内訳は、特別養護老人ホームが190人、介護老人保健施設が3人、介護療養型医療施設が4人となっています。
まず、主管課から、施設には介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類があり、介護療養型医療施設につきましては平成30年3月31日で廃止となり、また第5期の施設整備については、介護老人保健施設1施設、50床を予定していて、施設介護サービスの平成23年度末の入居者数は225人となっております。
次に、施設サービスでは、介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3種類でございまして、市内に特別養護老人ホームは7カ所、老人保健施設は5カ所ございます。療養型施設につきましては、現在ございません。合計いたしますと、介護保険を利用して入所や宿泊ができる施設は、市内に7種類、70カ所整備されております。
介護保険にはデイサービスやショートステイ、ヘルパーの利用などの居宅サービス、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設への入所サービス、認知症高齢者のためのグループホームなど、さまざまなサービスの種類があります。 これらのサービスを高齢者本人の状態や思い、家族の方の状況等により、利用するのが基本的な考え方であります。
施設サービスの利用の内訳は、特別養護老人ホームが80人、老人保健施設が86人、介護療養型医療施設が49人という状況であります。 これらの認定者数や各サービスの種類ごとの今後の見込みは、第5期の町高齢者総合福祉計画でお示ししたところであります。まず、要支援者数、要介護者数の見込みについてですが、平成26年度までの各介護度別人数を見込んでおります。
施設サービス費につきましては、介護老人福祉施設、特別養護老人ホームですが、そのほかに介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3施設でございますが、平成25年度に50床の特別養護老人ホームを整備いたしますので、26年度の利用者を月500人と見込みました。
市内の介護保険施設は全部で21カ所あり、内訳は特別養護老人ホームが7施設、老人保健施設が3施設、介護療養型医療施設が1施設、認知症グループホームが9施設、混合型特定施設が1施設あり、それぞれ介護保険サービスを提供しております。
施設サービスの利用者負担は高いが、月幾らかかるのかとの質疑に対し、介護療養型医療施設など医療系の施設が高く、ついで、介護老人保健施設、介護老人福祉施設の順となっている。食費や居住費の負担もある。利用料は、認定区分、個々の施設の形態などによるので一概には言えないとのこと。